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りりこのコラム

時代が変わるタイミングで家の代替わりも考えてみませんか?

相続というと、みなさんはどんなイメージをお持ちですか?

資産家の問題で、自分たちには関係ない。親も元気だしまだ先。というのが本音ではないでしょうか。

しかし、相続で裁判になっているケースの8割が資産額5,000万円以下、その資産に占める不動産の割合が7割以上。すなわち、親が今住んでいる住居をめぐって“争続”になるケースは珍しくないということです。

さらに一昨年、相続税制が改正され、基礎控除額が4割減りました。これによって相続問題がより複雑化しています。

さて、私たちがリノベーションのお手伝いをするケースのほとんどが、子世帯が実家をリノベーションするの「実家リノベーション」です。前述の様な“争続”にならなかったケースだというコトもできますね。

この皆さんに共通するのは、親御さんと自分が育った家へのリスペクトだと思います。

我が国の民法は、所有権に対してとても強い権利を与えています。つまり、所有者である親御さんが元気なうちに「親の家問題」を解消しないと、どうにもならなくなるというコトです。

ゴールデンウィークの10連休は、平成から令和へ、代替わりのタイミングでもあります。贈与税の特例措置なども継続中ですので、みなさんも家の代替わりについて話し合うきっかけにされてみてはいかがでしょう。

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郡山市,須賀川市,田村市を中心に事業を展開する
増子建築工業(りりこ)のリノベーションについてご紹介いたします